2024年10月15日19:16
タイミーのスポットワーク~日雇い派遣禁止下におけるビジネスモデル
三連休明けは色々とバタバタしているなと思う今日この頃
(14日時点のタイミーHPから)
最近、上場し人手不足の今、何かと話題なタイミー(証券コード:215A)
代表が若く上場したのに、インタビューでも謙虚な感じがして
本人の能力かコンサルが優秀な感じで好印象な企業
ただ、今回の一部報道にあるとおり、実は有料職業紹介事業というところに
一抹の不安を感じる
今回の報道、職業紹介事業者が守る職業安定法第5条に違反していたということかと思う
(e-GOV 法令検索から)
安定法第5条にあるのが、求職の全件受理の原則
つまり、今まで、タイミーから仕事紹介したけど、勤務態度が悪かったから
求職を受け付けしませんということは、安定法でできないということ
詳細は不明だから何とも言えないけど、ここなのかな
さて、この報道が出たときに、そもそもタイミーが労働者派遣事業者でなく
有料職業紹介事業者と株主等は認識していると思うが、実際にタイミー利用者(企業、労働者双方)で
どれだけ理解されているのかと疑問に思った
現在、昼間学生や60歳以上等の一部労働者と、ソフトウエア開発などの一部業務を除き
原則、日々または30日以内の雇用期間による労働者派遣(いわゆる日雇い派遣)は禁止されている
日雇い派遣は、企業側にとって、人件費の調整がつきやすいが、労働者にとって
短期で不安定な雇用形態ということで平成24年に原則禁止された
とはいえ、単発の労働力の需要というのは、存在している中
タイミーを代表するスポットワークが実施しているのが日雇いの有料職業紹介
そのため、実際は、タイミーを利用し企業の人手不足を解消している労働者は、タイミーに雇用されているのではなく
タイミーに求人を出した(という形式になっている)企業で単発雇用されている
そのため、賃金支払も本来は、その都度、求人企業が労働者に支払うということだが
タイミーの場合、ここも肝だが、タイミーが利用企業に変わって、立て替え払いを行っている
このことが、アプリを活用し日々雇用の場合の煩雑さ(給与計算、勤怠管理)を雇用主である企業に代わりタイミーが行っているから
人員調整としては、使いやすいところがタイミーが伸びている理由の一つかと思う
労基法上、賃金は直接払いが原則だが、これは政策におけるグレーゾーン解消制度により
いくつかの条件を満たせばクリアとなる
(厚生労働省HPから)
(厚生労働省HPから 「賃金の支払を使用者に代わって行うサービス」)
どの企業分かも明示すればいいため、利用企業は、後日、職業紹介手数料と一緒に立て替え払い分も一緒に
タイミーに振り込めば良いため、利用企業のキャッシュフロー的にも管理が楽
タイミー側は、立て替え払い分が回収不能になるリスクもあるし
そもそも立て替え払いのキャッシュを確保するために融資を受けていたら金利分も負担になっている
安定法の紹介手数料は、おそらく届け出制のため自由に設定できないだろうし
「タイミーさん」という言葉もあるように、雇用主がどこになっているか、使用者としての責任が
タイミー利用企業に薄れているのではないかと思う
特に単発の就労というと、飲食や倉庫系もあるのかなと思うが、倉庫内の業務中の怪我とか
ちゃんとタイミー利用企業の労災で申告できるようになっているのか心配
最近は意図的かは不明だが、スポットワークに関する悪い報道も目につくため
かつての労働者派遣のときのように、何か規制が入るかも気がかり
タイミー側の立替金に係る回収不能リスクと資金調達先と
スポットワークに関する今後の動きを考慮すると
若くして上場して代表のインタビューは、好印象だったけど、株主にはなりたいとは思わない企業の1社
今日は、ゴジラvsコング新たなる帝国のBlu-ray到着✋
土曜日ゆっくりみるかなー
(14日時点のタイミーHPから)
最近、上場し人手不足の今、何かと話題なタイミー(証券コード:215A)
代表が若く上場したのに、インタビューでも謙虚な感じがして
本人の能力かコンサルが優秀な感じで好印象な企業
ただ、今回の一部報道にあるとおり、実は有料職業紹介事業というところに
一抹の不安を感じる
今回の報道、職業紹介事業者が守る職業安定法第5条に違反していたということかと思う
(e-GOV 法令検索から)
安定法第5条にあるのが、求職の全件受理の原則
つまり、今まで、タイミーから仕事紹介したけど、勤務態度が悪かったから
求職を受け付けしませんということは、安定法でできないということ
詳細は不明だから何とも言えないけど、ここなのかな
さて、この報道が出たときに、そもそもタイミーが労働者派遣事業者でなく
有料職業紹介事業者と株主等は認識していると思うが、実際にタイミー利用者(企業、労働者双方)で
どれだけ理解されているのかと疑問に思った
現在、昼間学生や60歳以上等の一部労働者と、ソフトウエア開発などの一部業務を除き
原則、日々または30日以内の雇用期間による労働者派遣(いわゆる日雇い派遣)は禁止されている
日雇い派遣は、企業側にとって、人件費の調整がつきやすいが、労働者にとって
短期で不安定な雇用形態ということで平成24年に原則禁止された
とはいえ、単発の労働力の需要というのは、存在している中
タイミーを代表するスポットワークが実施しているのが日雇いの有料職業紹介
そのため、実際は、タイミーを利用し企業の人手不足を解消している労働者は、タイミーに雇用されているのではなく
タイミーに求人を出した(という形式になっている)企業で単発雇用されている
そのため、賃金支払も本来は、その都度、求人企業が労働者に支払うということだが
タイミーの場合、ここも肝だが、タイミーが利用企業に変わって、立て替え払いを行っている
このことが、アプリを活用し日々雇用の場合の煩雑さ(給与計算、勤怠管理)を雇用主である企業に代わりタイミーが行っているから
人員調整としては、使いやすいところがタイミーが伸びている理由の一つかと思う
労基法上、賃金は直接払いが原則だが、これは政策におけるグレーゾーン解消制度により
いくつかの条件を満たせばクリアとなる
(厚生労働省HPから)
(厚生労働省HPから 「賃金の支払を使用者に代わって行うサービス」)
どの企業分かも明示すればいいため、利用企業は、後日、職業紹介手数料と一緒に立て替え払い分も一緒に
タイミーに振り込めば良いため、利用企業のキャッシュフロー的にも管理が楽
タイミー側は、立て替え払い分が回収不能になるリスクもあるし
そもそも立て替え払いのキャッシュを確保するために融資を受けていたら金利分も負担になっている
安定法の紹介手数料は、おそらく届け出制のため自由に設定できないだろうし
「タイミーさん」という言葉もあるように、雇用主がどこになっているか、使用者としての責任が
タイミー利用企業に薄れているのではないかと思う
特に単発の就労というと、飲食や倉庫系もあるのかなと思うが、倉庫内の業務中の怪我とか
ちゃんとタイミー利用企業の労災で申告できるようになっているのか心配
最近は意図的かは不明だが、スポットワークに関する悪い報道も目につくため
かつての労働者派遣のときのように、何か規制が入るかも気がかり
タイミー側の立替金に係る回収不能リスクと資金調達先と
スポットワークに関する今後の動きを考慮すると
若くして上場して代表のインタビューは、好印象だったけど、株主にはなりたいとは思わない企業の1社
今日は、ゴジラvsコング新たなる帝国のBlu-ray到着✋
土曜日ゆっくりみるかなー
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