HG ギャンスロット22 流行りの働き方改革でフリーランスの労働者性
休みのときの1日があっという間に
すぎるな~と思う今日この頃
製作中のギャンスロットは
とりあえずデカール貼完了
紫もといパステルバイオレットの色合い
おもったより馴染んでいる気がしていい
フィンファンネルは
デカールの枚数を少なくしつつ
青系に赤系で目につく感じに
いつもは全身をつや消しで完成させているが
今回、場所によっては艶を変えたいと思い
試しに脚部つや消し
腰から上を半つやにしてみた
うん、スカートアーマーの光沢と
脚部のつや消しの対比がいいかな
バックパックはつや消しだが胴体は半艶
腕部は全体が半艶だが、肩部だけ半艶にし
上腕から下はつや消しにしとこ
リアスカートアーマーは半艶でいっか
武器やフィンファンネルはどうしようか
検討中
今日の鉄血のオルフェンズ、
マクギリスもヴィダールも動いた
視聴者としてはいろいろとわかりつつ
かっこいい回だが、やはり子供向けアニメにしては
ちょっとな、て思うことも
今日の日経ではフリーランスの働き方についての記事
週平均32時間で年収300万円台が多いのと
労働時間や社会保障の見直しが必要てことでちょっと
個人事業主じゃなくて労働者扱いにするのかて気になったので
もとの経産省の調査レポート
『雇用関係によらない働き方に関するアンケート調査 暫定結果』を確認
レポートも雇用関係によらないてなっているのに
何で労働時間て概念が出てきたんだろうかと思ったら
そもそも統計対象は3タイプの人がいたのか
A:一つは完全に雇用契約を結ばずに
発注者から仕事を受注するタイプ~まあ個人事業主
B:一つは、本業が会社員ではあるが
副業兼業として、雇用関係を結ばずに
発注者から仕事を受注するタイプ~まあメインは会社員だけど
隙間時間を使って個人事業主
C:一つはダブルワークとして
ある会社で勤め別の会社でも勤めているパターン
Cは労働者だから、現行の労働法で守られるパターン
今回の経産省のアンケートP32では
働き手が望む環境整備として
A,Bともに約20%の回答で
労働災害時の補償を求める声が大きいと示されたが
これはA,Bともに個人事業主としての
業務を行っている場合は、そもそも労働者じゃないから
当然労災による補償は適用されない
が、これも企業からの発注仕方や業務の進行管理によっては
ウーバーの裁判みたく労働者性が
争われるんだろうなと思う
近年クラウドソーシングに代表されるよに
Bのように副業兼業が行いやすくはなってそうだが
おそらく請け負う業務分野においてかなりスペシャルで
組織の力に頼らなくてもやっていける人でないと
満足のいく収入(個人事業主だから売り上げか)は
得られないてのがわかった今回の経産省の調査結果かと思う
しかも個人事業主である以上
最賃法も労災補償の適用もされない上に
もしBの人が家族の家計をささえている場合
個人事業主としての業務が原因の過労で倒れても
会社員としての業務との因果関係が証明されない限り
おそらく労災の補償は適用されないというリスクを考慮しないと
いけないな~と感じる
厚労省も兼業副業をOKのモデル就業規則を
示そうとしているが、おそらくCのタイプを想定
Bのタイプを救える
法整備は厚労省か経産省か・・・
フリーランスという働き方は僕のような
普通の会社員にはやはり遠い話だなと感じた
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